納付通知書に説明がありました

国民健康保険税を滞納すると(2012.7.16)
 
 国民健康保険税の納付書に添付されてきたパンフレットの内容ですが、最初に国民健康保険そのものの簡単な説明があり、その次が納めかたと書かれているので、支払い方法の説明かとおもいきや、年齢別に保険税の徴収項目が異なることについての説明が書かれています。

 基本的には40歳未満の人が「医療保険+後期高齢者支援金」、40〜65歳未満が「医療保険+後期高齢者支援金+介護保険」、65歳以上75歳未満が「医療保険+後期高齢者支援金」ということで、40〜65歳の人の負担が一番大きいことになります。

 次に書かれているのが保険税の決まり方という内容で、昨日書いた計算式が示されています。次が加入資格について。更に保険税はきちんと納めましょうという項目になり、ここが妙に詳しく書かれています。(それだけ納付を躊躇う人が多いからだと思います)

@ 最初の納付期限を過ぎると「督促状」だそうです。

A それでも納めないと「短期被保険者証」が送られてくるそうです。

B それでも納めないと「資格証明書」(国民健康保険者の資格があるという証明書であって、保険料を支払ったという証明ではないので、医者にかかった場合全額自己負担です。

C それでも納めないと上記の負担額に対する給付の全額または一部が差し止めになります。
D それでも納めないと、本来給付されるはずだった保険給付額から滞納分が差し引かれます。

 その先はどうなるか分からないのですが、場合によっては財産の差し押さえ等の処分も行われると書かれています。

 この差し押さえですが、どうやら実際に差し押さえになった件数が増えているみたいですね。ここ4年ぐらいで5倍になったというニュースもあるようです。

 健康保険制度が、ある意味では社会全体の互助制度になっているわけですから、自分は医者には行かないから金は払わなくても良いんだというような我が儘は通用しないと言うことです。納税の義務と同じようなもんだろうなという気はします。

 しかし昨日も書いたように、払いたくても払えない、という家庭が存在するのも確かだと思います。例えば母子家庭で、3人の子供がいて、母親はパート収入のみとなったら、年収は150万前後でしょうか。

 そこから教育費を払って、所得税を払って、この健康保険税を払うとなったら、確かに間違いなく生活は困窮します。そのために低所得世帯の減額制度があると思うのですが、これは読む気にならないほど小さな字で書いてあるだけなので、見過ごしてしまうかもしれません。

 一方最近いろいろ話題になっている生活保護ですが、こちらはこういった国民健康保険税の適用はありませんので、医療費はすべて無料となります。

 このあたりももちろん理由があって生活保護を受給している方がほとんどだと思いますが、必死に働いても保険税を納めるまでには至らないほど生活が困窮している人もいるはずで、釈然としません。 


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