低所得者世帯への減額規定国民健康保険税の減額(2012.7.17)国民健康保険税の低所得者世帯の減額についてですが、市町村でその規約が少しずつ違うようです。ここに書くのは、私が住んでいる市の規定ですので、他の市とは異なるかもしれないことをお断りしておきます。 減額の割合は3段階に分かれています。 @ 加入者及び擬制世帯主の総所得金額等の合計額が33万円以下の場合 医療保険の均等割額が24500円から7350円へ 後期高齢者支援金の均等割額が4500円から1350円へ 介護納付金が10000円から3000円へ それぞれ割引きされます。つまり合計39000円の負担が10700円になるということみたいです。(ちなみに擬制世帯とは、国民健康保険の加入者ではない世帯主のことです) A 加入者及び擬制世帯主の総所得金額等の合計額が、33+(24.5×(加入者数−1))万円以下の場合 つまり我が家のような父と息子の二人世帯の場合は57.5万以下の場合 医療保険の均等割額が24500円から12250円へ 後期高齢者支援金の均等割額が4500円から2250円へ 介護納付金が10000円から5000円へ B 加入者及び擬制世帯主の総所得金額等の合計額が、33+(35×加入者数)万円以下の場合 つまり我が家のような父と息子の二人世帯の場合は103万以下の場合 医療保険の均等割額が24500円から19600円へ 後期高齢者支援金の均等割額が4500円から3600円へ 介護納付金が10000円から8000円へ しかし@のような総所得が33万以下の場合というのはあり得るのか、という疑問も感じます。ここで言う所得というのは、もしかしたら正規の仕事についている場合の所得や年金のことであって、パート等の収入は加算されていないのかなと思います。 それはそれとして、我が家の場合は、その総収入から考えると、Bに該当しても良さそうなものですが、減額されたという記載はどこにも見あたりません。 これもまたもしかしたら自己申告をしないといけないのかなと思いますが、だとしたら「該当する場合は窓口まで連絡を」という記載があっても良さそうなものですが、それもありません。 児童福祉手当や授業料減免もそうですが、明らかに該当するのに自分から申告しないと援助がなかったり減額がなかったりする制度は、消費者側が常にアンテナを高くして情報を吟味しないと、いたずらに無駄なお金を支払う事になります。 支払わなくてはいけない税金はきちんと納めなくてはいけないことはもちろんですが、逆に生活が困窮して支払わなくても良い場合があることを、もう少し分かりやすく説明する義務が自治体側にあるような気もします。 ただこれまで何回か市役所にいって、いろいろな説明を聞いてきましたが、応対する職員の皆さんは概して丁寧に接してくれています。 |
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