確定申告の控除項目

基礎控除
 
 確定申告ですが、先ず最初に「基礎控除」という項目があるようですが、どうやらこれはサラリーマンの場合「所得控除」という項目に該当するようで、いきなり同じ意味で違う言葉が使われていて混乱します。

 で、この金額は源泉徴収票の支払金額により変わるのですが、私の場合は4月以降の収入は、一番少額の1800000円以下に該当するのですが、1〜3月分を含めると退職金が支給されていますので、この扱い方で変わってくるのかなとも思います。

 しかしながら退職金の税金については、支給時にすでに差し引かれていますので、来年以降の事も考えて、とりあえず退職金を除いて話しを進めると、基本的には収入金額×40%が基礎控除になります。

 赤裸々に書くと、私の場合は今年の4月からの収入は100万円に満たないので、仮に100万とすると40万が基礎控除となりますが、この額が65万以下だと、一律65万になります。

 ということは残りの35万が課税対象額ということになり、さらにそこから別の控除を差し引いていくと、その額は限りなく0に近づきそうです。ということは税金を納める必要はないので、これまで納めた少額が戻って来るということでしょうか?もう少し調査が必要ですね。


扶養控除

 扶養控除についても調べてみました。先ずは扶養親族の定義についていろいろ説明が書いてあって、いくつか条件があるようですが、普通に子供を扶養していれば扶養控除が適用できると考えて見違いなさそうです。

 で、この額ですが、一般の扶養親族は38万円、16歳から23歳までの特定扶養親族は63万円だそうです。となると昨日の基礎控除と併せて、38+65=103万が控除額になりますが、これですでに4月からの私の収入総額を上回っています。

 他にも医療費控除というのもありますね。これは普通10万円を越えないと対象にならないようですが、総所得金額が200万円以下なら5%になるそうそうです。

 つまり私のように4月からの収入が100万円に満たない場合は5%として計算できそうです。(退職金のことは今は考慮していません)とすると、収入が100万円ならこれでまた5万円が控除。ただし領収証等の保管が必要なので、申請の必要があれば、一生懸命探さなくてはなりません。

 さらに生命保険控除。これは11月から12月にかけて保険会社から明細が送られてきています。私も収入は少ないながら、万が一私が倒れた場合のことを考えて、わずかな保険に入っています。


その他の控除

 所得控除の中には「寄付金控除」という項目もあります。実は現役時代から、月1000円ずつユニセフに募金をしています。退職後はやめようかなと思っていたのですが、なんとなくそのまま続けています。

 この控除の計算式ですが、(その年に支出した寄付金額)−2000で計算するそうなので、これが私の場合は10000円になります。

 そのほかに「寡夫控除」という項目もあります。条件はその年の合計所得金額が500万円以下で死別後婚姻していない。生計を一緒にする子供がいることです。

 ただこれについては私の場合退職金をもらっているので、今年は該当しないようです。来年以降は該当すると思うので、チェックしておかなくてはいけません。

 まあ以上が今年の確定申告に関する控除額になりますが、当然4月からの収入額より控除額の方が大きくなるので、退職金の事を考慮しなければ税金が戻ってきそうです。
  
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