18歳以上の子供に
遺族年金は支給されない

息子の年齢を考えて繰上受給が有利と判断(2012.7.21)

 昨日は先日来気にしている国民年金の繰上受給について質問をしに、我が家から車で30分程度のところにある年金事務所まで行ってきました。

 指定されたフロアにエレベーターで上がると目の前に年金事務所の係のお姉さんがいて、「用件は何ですか」と聞かれたので「国民年金の繰り上げ受給について聞きたいことがあるんですが」と答えると、「それならこちらへどうぞ」と案内されたのが大会議場ぐらいの広さの大部屋。

 この会場の片側半分に個別ブースが20個ほど作られ、もう片方は100脚ぐらい椅子が並べられ、待合室の形になっています。 しかし私が入ったときは、待合い場所の椅子には誰も座っておらず、すぐに受け付けてもらいました。

 係の方は50前後のおばさん。この方に我が家の現状を説明して、「今後私が60歳から65歳の間に死亡した場合、本来もらえるはずだった遺族国民年金は誰がもらえるのか」と尋ねると、予想通り「奥様です」という答で、実はすでに他界しているのですがと答えると、「それならお子さんです」と明快です。

 「しかし子供の場合は年齢制限があるのでは?」と尋ねると、「18歳以上だと支給されません」とこれも明快でした。

 「と言うことは子供が18歳になると働けるとみなされて、本来私がもらえるはずだった年金は、他に生計を共にする同居家族がいなければ一切もらえないと言うことになりますね」と聞くと、「残念ながらそうなります」ということでした。

 つまり我が家の年齢構成は私が来年1月に60歳、息子は来年4月に18歳になるという、なんとも不思議な巡り合わせなのですが、4月以降、私がなんらかの病気、事故で他界した場合、息子には国民年金は一切支払われないということになります。

 母親が働いていた時の年金も父子家庭と言うことでもらえず、さらに父親が倒れたとき本人が18歳だと、公的な年金関係の支援はまったくないことになり、なんとも複雑な気持ちです。
 
 それだったら30数年間納めた掛け金はすべて貯金をして、遺産として残した方が良かったのかとも思えますが、これは勤労者が高齢者を支えるという現在の年金の主旨からはずれる議論になります。

 しかし18歳の子供が両親を失い孤立したとき、普通なら親戚縁者が子供を引き取って支援をしてくれるのかもしれませんが、今後の少子高齢化社会では親戚縁者の数も減っていくと思われますので、こういったことが頻繁に起きるような気もします。

 そう考えると、やはり国民年金は繰上受給を選択し、私が生きている間余裕があるときそれを貯蓄に回せれば息子への遺産にもなるわけです。

 というわけで、現時点では我が家の年齢構成を考えると、3割減額されるとはいえ、来年からすぐに繰り上げ受給を選択し、その上でなるべく長く私が健康に生きながらえるということが、今後のライフプランの要であると言うことが分かってきました。

 その上で、以前にも書いたように、今後繰り上げ受給を選択しても様々な負担増によって生活の質が実質的に下がらざるを得ない状況が出てくる可能性がありますので、それをどうクリアするかというのが次の課題になりそうです。


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